労働者派遣法第23条第5項及び同法規則第18条の2第3項に基づく情報提供

労働者派遣法第23条第5項及び同法規則第18条の2第3項に基づく情報提供

R6年3月決算 事業年度(R6年度)
労働者派遣に関する情報提供事項
派遣労働者の数 12名
派遣先の数 6社
マージン率 35.4% (30,576-19,760)÷30,576=0.3537
労働者派遣に関する料金額の平均額 30,576円 (1日8時間当り)
派遣労働者の賃金額の平均額 19,760円 (1日8時間当り)
法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否か 締結している
有効期間の終期:令和6年3月31日
1.情報処理・通信技術者
2.システム運用管理者
キャリアアップに資する教育訓練に関する事項
(教育訓練計画)
別紙参照 ※派遣元事業主で実施している教育訓練の内容・実施期間・費用負担の有無等
マージンに含まれるもの
  • 事業主として、負担すべき社会保険料、労働保険料
  • 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔等の特別休暇に充当した費用
  • 営業、管理、採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
  • オフィス賃借料、宣伝広告費、通信費、駐車料金等の諸費用
  • 営業利益 等
マージン率などの情報提供(労働者派遣法第23条第5項)
情報提供によって、派遣元事業主の透明性を確保し、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択や派遣労働者の待遇改善が期待されるために、原則、インターネットの利用によりマージン率などの情報提供を行う必要があります。